「NPO法人日本詩歌句協会」会長に二ノ宮一雄が就任しました
二ノ宮会長 挨拶
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1. 標記協会は次の定款のような目的で平成16年(2004)に発足しました。
初代会長は詩人の宗左近氏、二代目会長は俳人の豊長みのる氏。二ノ宮一雄は俳人・随筆家で三代目となります。
2.当協会の定款は次のとおりです。
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本詩歌句協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都日野市豊田二丁目49番12号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民に対し、詩、短歌及び俳句(詩歌句)のそれぞれの魅力を編集し、伝えるための文芸口講座及びイベント等の企画運営を通じて、新たな詩歌の潮流を提示し、詩歌文芸の発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前項の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(事業の種類)
第5条 この 法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に関る事業とし、次の事業を行う 。
(1) 詩、短歌及び俳句等に関する文学講座の開催
(2) 詩、短歌及び俳句等の文芸イベントの企画運営
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(種別)
第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
(3) 名誉会員 1 名誉会員の選任は理事会の決定による。委嘱は会長がこれを行う。
(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする
3 会長は事前の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなくてはならない。
4 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
本部:〒191-0053
東京都日野市豊田2-49-12 二ノ宮一雄方
(TEL/FAX 042-587-0078)
事務局: 〒 352-0034
埼玉県新座市野寺2-4-34
(TEL/FAX 048-478-0167)
事務局長 田中眞由美
皆さまの参加をお待ちしております
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